パスポートの氏名・本籍の都道府県等を変えたい方

 パスポートの記載事項(氏名及び本籍の都道府県名等)に変更があった場合の手続についてご案内します。

 戸籍上で氏名・本籍地の都道府県名等の記載事項(写真のあるページ。訂正されていればその追記されている最後のページ。)に変更があった方は、次のどちらかの手続きが必要です。

有効期間が10年又は5年のパスポートを新しく作り直す

 ※この場合、現在お持ちのパスポートの残存期間は無効となります。

記載事項変更旅券を申請する。

    ※この場合、現在お持ちのパスポートの有効期間満了日が、記載事項変更旅券に引き継がれます。

有効旅券の記載事項に変更があった場合の申請別の比較
 申請の種類 有効期間  手数料 
 新たな旅券の発給  5年又は10年

 10年   16,000円
 5年   11,000円
12歳未満 6,000円

 記載事項変更旅券  元の旅券の有効期間満了日まで  6,000円
 手続の対象となる記載事項の変更
  • 婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合
  • 家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合
  • 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
  • 本籍の都道府県名が変わった場合

 次の場合は訂正の必要はありません!

  • 同じ都道府県内で転籍した場合(パスポートの記載に変更がないため。)
  • 住所を変更した場合(住所はパスポートの記載事項でないため。)
 必要書類を準備します

般旅券発給申請書(記載事項変更用)

  • 申請書は機械で読み取りますので、折ったり汚したりしないでください。
  • 一般旅券申請書(新規・切替(10年用・5年用))とは様式が異なります
  • 修正液等はパスポート作成上障害となりますので、使用しないでください。

戸籍謄本…1通

 ※電算化された戸籍の場合は全部事項証明書

  • 6か月以内に発行されたもの。
  • 戸籍が同じご家族の方が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で結構です。

パスポート用の写真…1枚

  • 6か月以内に撮影されたもの。
  • 縦45ミリメートル×横35ミリメートル
  • 申請者本人のみが正面を向いて撮影されたもの
  • ふちなしで、左図の各寸法を満たしたもの
  • 目や顔、頭の輪郭がはっきり分かるもの
  • 背景(影を含む)がないもの
  • 無帽であるもの(宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布などで覆うことを認められた場合を除く)

有効中のパスポート

新しいパスポートは、このパスポートの残存有効期間と同一のものですが、旅券番号が変わります。返納されたパスポートは、新しいパスポートをお渡しする際に無効(VOID)印を押印した上で、返却。

 受取までの日数

  パスポートは申請してから受領まで、土曜・日曜・祝日・国民の休日・年末年始(12月29日

から1月3日)を除いて6日かかります。

 ※申請日を含めた日数となります。

 パスポートの受け取りと手数料
  • パスポートは年齢に関係なく、本人でなければ受け取ることができません。
  • パスポートは、6ヵ月以内に受け取らない場合失効します。
  • 手数料はパスポート受取時に、収入印紙で納めます。

区分

手数料合計額

都道府県収入証紙

収入印紙

新規及び訂正

10年旅券(20歳以上)

16,000円

2,000円

14,000円

5年旅券(12歳以上)

11,000円

2,000円

9,000円

5年旅券(12歳未満)

6,000円

2,000円

4,000円

記載事項変更旅券

6,000円

2,000円

4,000円

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